ビザ・インフォメーション 行政書士iタウン事務所の高橋雄一と申します。
当ウェブサイトをご覧くださいまして誠にありがとうございます。
当事務所は、アメリカや豪州、東南アジア、EU諸国など、現在は海外に在住している日本人が、近い将来に外国人配偶者を伴って帰国・移住をする際の、だんな様or奥様の在留資格認定証明書交付申請を業務として行っております。
私は2003年5月に行政書士登録をして以来21年に渡り、日本に入国・在留・永住を希望する外国人の、在留資格認定・更新・永住権申請に携わってきました。
中でも当事務所は近年、日本人が海外からご帰国する際の、外国人配偶者ビザ申請を専門業務として取り組んでおり、この分野のトップランナーを目指しております。
*アメリカ市民権を取得している「元・日本人」「元・日本国籍者」の方は、こちらのページをご覧くださいませ。
皆さまはおそらく、それぞれの事情によりアメリカや他の外国から日本へご帰国することとなり、外国人配偶者様の在留資格認定証明書交付申請を行う必要が出てきたのだと推測しております。
皆さまはこの手続きを初めて経験されることと思います。インターネットで調べてみますと、かなりの情報は手に入れることができますが、一方で、初めての在留資格認定証明書交付申請に、自分だけで立ち向かうことへの不安・心配を感じている方も多いのではないでしょうか。
帰国予定日が迫ってくる中で、引っ越し準備、不動産の売却、税務申告、就職活動、ペットの同伴など、在留資格認定証明書交付申請の他にも解決しなければならない課題が山積していると思います。
この手続きに取り組んでいる日本人の方には、精神的にとても大きな負担とプレッシャーがかかっているものと思います。事の性質上、絶対に失敗したくありません。
当事務所は、皆さまが抱えている様々なお悩みを共有し、皆さまが楽にスムースに、快適に日本へのご帰国を果たせるよう、お手伝いをさせていただきます。
外国人配偶者様の在留資格認定証明書交付申請に関し、書類作成から申請、結果受け取り、COEの送付、そして総領事館での査証申請、市区役所での住民登録の手続きまで、日本ご帰国までに発生する全ての工程に関与し、皆さまのご負担を軽減します。
ぜひ、当事務所のご利用をご検討くださいませ。
在留資格認定証明書交付申請を行うにあたり、皆さまには様々なご希望あるいはご心配・ご不安がおありだと思います。たとえば
上記のような問題に直面されている方が多いかと思います。
当事務所ではこの申請に関する皆さまのご希望を叶え、心配と不安は取り除いてまいります。そして最終的にご満足いく形で、皆さまに在留資格認定証明書をお渡しいたします。
アメリカや他の外国に在住する「日本人+外国人配偶者ご夫婦」が日本に帰国・移住される際、以下のような見解をよくインターネット等で目にすることがあります。
「まずは日本人が先に帰国して在留資格認定証明書交付申請を行い、
許可が下りてから外国人配偶者を入国させた方がいい。」
在留資格認定証明書交付申請は、日本に在住している関係者、今回の場合は外国人と結婚している日本人ですが、その方が日本から外国人を招き入れる、という想定で行う申請ですので、上記の見解はその原則に忠実に従うものです。この見解に誤りはありません。
しかしこの見解は、皆さまのニーズにかなった方法ではないと思います。この方法によってしまいますと、皆さまご夫婦が、日本・アメリカ他の外国と離れ離れになってしまう期間が数か月間生じることとなり、皆さまの本意ではないと思います。
在留資格認定証明書交付申請が入管で審査されている間、外国人配偶者様が海外で待たなければならない状況では、外国人だんな様 or 奥様も寂しいことでしょうし、日本人の方も気が休まらない状態で数か月を過ごすことになるでしょう。
後の章で触れますが、身元保証人を兼ねた「申請代理人」を、日本に居住している親族のどなたかにお引き受けいただければ、皆さまがアメリカや他の外国で生活を続けながら、帰国の準備をしながら、この手続きを進めて行くことが可能です。当事務所ではその方法で業務を進めて参ります。
生計を担う方が日本人でも、あるいは外国人のだんな様や奥様であっても、帰国する前にお仕事が決まっていれば理想的です。しかし現実は、海外駐在員が任期満了で帰国する場合を除き、申請する段階でお仕事が決まっている人は案外少ないと思います。
そこで当事務所では、皆さまが「日本入国後も生計に不安なく、安定した生活を送ることができる」と入管を納得させる説明書・資料を作成いたします。
この部分は本当にケース・バイ・ケースですので、皆さまの状況に応じて適切に対応していくことになります。行政書士の腕の見せ所でもあり、当事務所が得意としているところですので、安心してお任せをいただければと思います。
また、すでにお仕事から引退されている方に関しても、日本でお仕事をされる予定がない場合が多いですので、ご帰国後の生活に不安がないことを証明する説明書と資料作成を行います。
皆さまがアメリカ他の外国に在住しながら在留資格認定証明書交付申請をするには、日本に居住している親族のどなたかに「申請代理人」を引き受けていただく必要があります。
それと同時に「身元保証人」も引き受けてくださるよう、お願いすることになります。
日本人のご両親様のどちらかにお引き受けいただく場合が多いですが、「ご両親様」ですので、ご高齢の方が多いのも事実です。
もし、今回の手続きを行政書士に依頼せずに、ご自身で書類作成・入管申請される場合は、「申請代理人」「身元保証人」様が必要書類収集に奔走し、申請書類一式を出入国在留管理局に持参し、さらに申請の後も入管からの諸連絡に対応しなければなりません。
(諸連絡とは、申請に何か不足する物や不明な点があった時の、追加資料・情報の提出や、在留資格認定証明書の受領などです。)
しかし当事務所をご利用の場合は、「申請代理人」「身元保証人」様に、そのような面倒な作業をしていただく必要が一切ございません。書類作成から入管への申請、そして申請後の入管対応など、実務にまつわることは全て当事務所が行います。
「申請代理人」「身元保証人」様には「形式的な申請者」としてお名前をお借りするだけです。申請のことは一切気にする必要がありません。従いまして、もしご両親様がご高齢であったとしても問題はございません。安心して「申請代理人」「身元保証人」をお引き受けくださって大丈夫です。
アメリカや他の外国から日本へご帰国・移住・永住をお考えの皆さまには、海外転勤、リタイアメント・ライフ、お子様の教育、ご両親様の介護など、それぞれのご事情に応じて、手続きにかかる時間の許容度が異なるかと思います。
ここではもし、当事務所が皆さまからご依頼を受けた場合「どのくらいの期間で日本に入国できるのか。」について、目安をお示しいたします。
かかる期間は、次の4つの要素を足し合わせた結果、出てくる数字でございます。
つまり、a).+b).+c).+d).で、一般的には約4か月。
正式なご依頼を頂いてから申請書類一式が完成するまでの期間は、1か月半くらいです。
申請書類は速く作成することも大切である一方、品質も重要ですので、完成までには1か月程度のお時間をいただくことになるかと思います。
ただ、手続き全体の期間を短縮できるとしたら、この部分で頑張るしかありませんので、クライアント様とよくご相談したうえで、来日スケジュールに間に合うように工夫をして参ります。
申請する出入国在留管理局、たとえば東京、名古屋、大阪、その他の入管によって若干の違いはありますが、2か月前後という入管が多いです。
入管での審査期間は、こちら側の要望で短縮できるものではありませんので、ここの部分は「これくらいの審査期間はかかるもの。」と割り切って考えなければならないでしょう。時短を行うには、他の部分で努力するしかありません。
審査が終了しましたら、入管から当事務所に在留資格認定証明書が電子メールで送付されます。そして当事務所はアメリカor他の外国に在住する皆さまへ、在留資格認定証明書を電子メールで転送いたします。
また、在外日本総領事館での査証申請に必要な資料や、市区役所への住民登録、マイナンバーカード申請のご案内を、FedExでお送りいたします。その際に、在留資格認定証明書(電子メール)を印刷したものも併せてお送りいたします。
FedEx便が日本から皆さまのお手元に到着するのには、およそ1週間くらいを見込んでいただければと存じます。
皆さまが日本総領事館に査証申請を行ってから査証が発給されるまでの期間は、1週間くらいです。
以上、a).1か月半 b).2か月前後 c).1週間 d).1週間 を全て足しますと、4か月+アルファになります。実際には各過程において急ぎでやりますので、結果として4か月くらいに収まる場合が多いです。
まだ来日時期を選択できる状況でしたら、今から4か月後を目途にスケジュールを組んでいただければよろしいですし、また、もう既に来日時期が決定していて、今から間に合うかどうか微妙だという方は、ご相談の上、調整を図ってまいりたいと考えております。
入管HPには、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類が列挙されております。もちろん、そこに示されている必要書類をすべて揃えることができればいいのですが、個々の状況によっては必要書類を全て揃えられないケースも出てくるとか思います。
特に入管HPは「日本人が先に日本国内に在住していて、後から外国人配偶者を呼び寄せる」という想定で案内が書かれているため、日本人と外国人配偶者が海外から同時に入国するケースには十分に対応していません。
入管HPが示す必要書類を全て揃えることができないとしても、決して慌てる必要はありません。入管に何を伝えるべきなのかを考え、それを満たす資料を収集・作成し提出をすれば、この問題は解決できます。
当事務所は、もし皆さまが必要書類を完全に揃えることができなかったとしても、それに代替する資料を考え提案し、説明文書も作成いたします。
出入国在留管理局が皆さまの状況を正しく理解するような申請書類一式を作成し、審査を正常な方向に進めて参ります。
皆さまからご依頼を頂いた場合、当事務所が行う業務内容は、次の3つでございます。
外国人配偶者様に「日本人の配偶者等」という在留資格を取得していただくための申請で「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
当事務所では、この申請書類一式を作成し、出入国在留管理局に申請を行い、入管からの問い合わせ(追加資料・情報の要求)に対応し、結果(在留資格認定証明書)を受領します。そして、アメリカ他の外国にお住いの皆さまに在留資格認定証明書をお送りいたします。
今回の手続きの中では、最も時間とエネルギーを費やすところであり、この部分が今回の業務の中心となります。
皆さまに在留資格認定証明書をお送りした後、日本総領事館にて査証申請をしてくださいませ。
本来であれば、この査証申請も当事務所が代行したいところですが、当方が海外に出向いて申請を行うことも非現実的ですので、ご面倒をおかけいたしますが、査証申請は皆さまにお願いをしているところでございます。
しかし、当事務所では「在留資格認定証明書をお渡ししたら、それで終わり。」ではありません。日本総領事館での査証申請にも、しっかり関与して参ります。
具体的には、日本総領事館HPから査証申請の要領、そして必要書類を調査し、皆さまにご案内いたします。さらに査証申請書(顔写真付き)を作成しまして、皆さまにお渡ししております。
当事務所では皆さまが日本入国後に市区役所で住民登録をする際の住居地届出書と、マイナンバーカード申請書(顔写真付き)を作成してお渡ししております。
外国人配偶者様には、空港の入国審査を通過する際に在留カードが交付されますが、その時にはまだ住所が記載されていません。市区役所に住民登録した時に、在留カードの裏面に住所が記載されることになります。
この住民登録の手続きが済みましたら、アメリカ他の外国から日本へ帰国・移住する一連の手続きが完了となります。
申請書類作成に必要な情報は、当方がEメールで質問をお送りし、クライアント様がそれにお答えしていくという形で収集して参ります。(電話は利用しません。)
皆さまへのインタビューは、Eメールに換算すると15往復から20往復くらいのやり取りとなります。ご帰国のご準備等にお忙しいことと思いますが、お時間が許す限りメールをご確認いただけると助かります。
情報の収集と並行して、必要書類・資料を収集して参ります。皆さまのお手元にあるものは、PDFファイルや画像などをメールに添付してお送りいただきます。また、結婚証明書など原本が必要なものは、必要に応じて郵便でお送りいただきます。
また戸籍謄本や住民票は、行政書士の職務上権限で請求・お取り寄せをいたします。
必要書類・資料に関しては、入管HPに記載されていますが、申請者の方の状況によっては、そこに掲げられている資料が入手困難であることもあります。その場合は代替する資料を提案いたしまして、審査が円滑に進むようにして参ります。
必要書類(入管ウェブサイトより抜粋)
など。 尚、入管ウェブサイトにはありませんが、「申請理由書」も
必須の書類です。
また、入管HP上に掲載されていない資料であっても、審査を有利に進めて行くために必要となる資料がある場合もございます。当事務所では業務歴20年の豊富な経験に基づき、必要に応じて有効な資料をお示しさせていただきます。
必要書類・資料のことでお悩みを感じている方も多いと思いますが、当事務所は長年にわたる業務の中で様々な場面に遭遇し、多くの知識・経験を獲得し、また数々の修羅場をくぐり抜けてきました。今回の手続きでは、それらの知見を活用し、皆さまが今置かれている状況に於いてベストな申請書類一式を作成して参ります。
申請書一式が完成しましたら、直ちに出入国在留管理局に申請をいたします。申請先は、申請代理人様が居住する場所を管轄する出入国在留管理局です。
当事務所は東京入管の管轄内にありますが、それ以外の入管に申請する案件もたくさん頂いております。当事務所では、活動エリアを東京管内に限定することなく、日本全国どこの入管宛の申請でもご依頼を承っております。たとえば、
の、各地方を管轄する8つの出入国在留管理局すべてに申請実績がございます。航空機や新幹線を利用した出張申請は日常的に行っております。皆さまは、ご帰国・移住される予定の地域や、申請代理人・身元保証人様のご住所を気にせずに、当事務所を利用することが可能です。
申請後、審査期間中に、申請内容に関する「追加の質問」や「補足資料の提出要求」などの、様々な連絡事項が入管からあります。
当事務所では、入管からそのような連絡がありましたら遅滞なくクライアント様にご連絡し、対応を協議し、入管が求める情報・資料を収集あるいは作成しまして、追加資料を提出させていただきます。
申請後、一定の審査期間を経ましたら「在留資格認定証明書」という一種の許可証が交付されます。
2023年3月から、在留資格認定証明書は上記のような従来型の紙ベースの証明書と、電子メールでお送りされる「電子・在留資格認定証明書」の2つが併存するようになりました。
当事務所では基本的に、電子・在留資格認定証明書を選択しております。これにより海外に在留資格認定証明書を送付する時間の節約と、輸送途中での紛失リスクを低減させることが可能となりました。
審査が終了し、電子・在留資格認定証明書が発行されましたら、アメリカや他の外国に住む皆様へ、電子メールで送付するとともに、印刷した在留資格認定証明書をFedEx便でお送りいたします。
在留資格認定証明書が届きましたら、日本総領事館に査証申請を行ってくださいませ。
査証申請に必要な書類は,当方が総領事館のHPを確認しご案内します。また、査証申請書(顔写真付き)は、お預かりしている情報を元に作成し、在留資格認定証明書とともにお送りいたします。
日本総領事館で査証が発給されましたら、いよいよ日本入国です。外国人配偶者様には、空港の入国審査で「日本人の配偶者等」の上陸許可証印が旅券に押され、在留カードが交付されます。
ここでの在留カードには、まだ住所が記載されておりません。市区役所に住民登録をすることで在留カードの裏面にご住所が記載されます。
外国人の方が住民登録をする際の申請書(住居地届出書)とマイナンバーカード申請書は、お預かりしている情報を元に作成し、在留資格認定証明書と一緒にお渡しいたします。
市区役所への住民登録が済みましたら、数か月に及ぶ一連の手続きは完了となります。外国人配偶者様は晴れて日本の住民となられます。おめでとうございます。
日本にご帰国された後も出入国在留管理局とのお付き合いはしばらく続くことになります。1年or3年毎の在留期間更新許可申請(いわゆるビザ更新)や永住許可申請(いわゆる永住権)です。
今回の、海外から日本へ帰国・移住する際の在留資格認定証明書交付申請は単なる通過点です。
これからずっと日本に住むつもりでご帰国・移住をされた方にとっては、在留カードの有効期間「1年」や「3年」では全く足りないはずです。
当事務所では、皆さまが日本にご帰国をされた後の在留期間更新許可申請や永住許可申請も、ご希望がありましたら引き続き対応させていただきます。
当事務所をご利用いただいた方々の殆どが、日本の永住権(永住ビザ)を望んでいらっしゃいまして、また多くの方が引き続き当事務所をご利用になられています。永住権を取得された方々も多数いらっしゃいます。
当事務所のゴールは、今回の申請でご縁のあった方々に、最も安定した在留資格(ビザ)を取得していただくこと、すなわち外国人の方が手にすることのできる最高のステータスである永住権(永住ビザ)を取得していただくことです。
外国人配偶者様が、日本入国後も在留資格(ビザ)の面で安心して暮らしていくことができるよう、ベストを尽くしてまいります。皆様のご利用を、心よりお待ち申し上げております。
当事務所にご依頼をいただいた場合のご費用は、下記のようになっております。
業務内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
米国(or 他の外国)から帰国・永住する際の 在留資格認定証明書交付申請 |
$2,000(米ドル) €1,850(ユーロ) $3,000(豪ドル) |
左記の国(米国、EU、オーストラリア)以外の国からご帰国される場合は、別途日本円でお見積りをさせていただきます。 |
お支払い時期: | ご依頼の意思をお示しいただきましたら、現状を把握するためのインタビューをいたします。そこで、必要資料が揃いそうなこと、申請代理人・身元保証人の候補がいることを確認し、費用のお見積りをいたします。そのご費用に同意を頂けましたら、業務開始の際にご費用のお振込みをしていただきたいと考えております。 |
---|---|
お支払い方法: | 銀行お振込み(海外送金。口座の情報をお伝えいたします。) |
お支払い回数: | 上記の金額を一括でお支払いくださいませ。 |
業務にかかる通常経費: |
申請書類一式の作成料金、申請にかかる旅費交通費、戸籍(除籍)謄本の収集、領事館の査証申請書類の郵送費用など、通常業務にかかる経費は、上記に含まれており、追加料金は発生しません。 ただ、特別な対応が必要なケースに関しては、ご相談の上で別途費用をお願いすることになる可能性がございます。 |
*不許可になる案件は受注しませんので、「不許可返金ポリシー」はありません。
*万が一に不許可となった場合は、入管に不許可理由を聞いたうえで、再申請を行うか、手続きを終了するかの選択を、クライアント様とご相談いたします。再申請の場合は追加費用を頂きません。また、手続きを打ち切る場合は、不許可原因に占める当事務所の責任割合をクライアント様と誠意をもって話し合い、一部返金に応じさせていただく場合はございます。
当事務所へのご依頼をご希望くださっている方、またご依頼を前向きにご検討くださっている方は、下記のフォームより、ご連絡をくださいませんでしょうか。
ご依頼をご希望くださっている方には、皆さまの置かれている状況・ご事情、またご依頼条件(費用など)等を確認させていただいた上で、合意を得られましたら、業務を開始させていただきます。
また、当事務所のご利用を前向きにご検討くださっている方には、ご不明点等をクリアにするべく、ご説明をさせていただきたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
Copyright © Gyoseishoshi Lawyer TAKAHASHI. All Right Reserved.
行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ3階(JR総武線市川駅より徒歩3分)
「ビザ・インフォメーション」は、日本人とご一緒に帰国される外国人配偶者様の在留資格認定証明書交付申請から始まり、永住権取得を目指して参ります。