ビザ・インフォメーション 行政書士iタウン事務所の高橋雄一と申します。
外国人配偶者をお持ちの日本人の方の多くは、ゆくゆくはご自分のだんな様or奥様に「永住ビザ」を取得させてあげたいとお考えだと思います。
基本的に、結婚生活はずっと続いていくものですので、外国人配偶者様が現在保有されている「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)のように、「1年」とか「3年」が来たらそこで終わり、ということではないと思います。「1年」や「3年」では全く足りないと思います。
配偶者ビザの満了日(在留期限)を迎えそうになったらその度に、ビザ更新(在留期間更新許可申請)をすれば、そこからまた1年や3年、あるいは5年に延長されますが、やはり不便さをお感じになられると思います。
滅多にないことですが、ビザの期限日を忘れて、運転免許証のように「うっかり失効」してしまう可能性もありますし、また気が付いてみると期限日がすぐそこまで来ていた、というようなヒヤッとした経験をお持ちの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
また、外国人配偶者様にとって、ご自身の在留資格(ビザ)に期限日が設けられていると、「もしかしたら自分は、この日以降は日本にいられなくなってしまうかもしれない・・・」ととても不安な気持ちにさせられるようです。未来への展望が描くことができないようです。
従いまして、外国人配偶者様をお持ちの日本人の方は、なるべく早くご自身のだんな様or奥様に「永住ビザ」を取得させて、お二人でずっと日本で生活できることの保証を得たいでしょうし、また外国人配偶者様を安心させたいことだと思います。
当事務所では、日本人とご結婚されている外国人配偶者様の「永住ビザ」を取得する申請を業務として取り扱っております。
新規入国のビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)から始まり、何回かビザ更新申請(在留期間更新許可申請)が続いてきたと思いますが、出入国在留管理局を相手とする最後の仕上げとなる「永住許可申請」で締めたいと考えております。
皆さまと出入国在留管理局とのお付き合いは、この申請を最後にしたいと考えております。
当事務所のご利用をご検討いただければ幸いでございます。
「日本人の配偶者等」という、いわゆる「配偶者ビザ」をお持ちの方が、永住ビザ申請にチャレンジすることができる条件は、以下の通りでございます。
つまり、年数的な要件です。たとえば海外から日本へ帰国・移住した際に新規で「配偶者ビザ」を取得された外国人配偶者様は、日本に入国してから1年以上が経過し、その時点で結婚生活が3年以上続いていて、その時に「3年ビザ」か「5年ビザ」を保有していれば、永住ビザ申請は可能です。
もちろん、年数がそれなりに過ぎていれば、必ず「永住ビザ」を取得できるものではありませんで、年数要件はあくまで、永住ビザ申請の土俵に乗るうえでの最低限の条件とお考えいただければと思います。
永住ビザが許可される、具体的な要件を次に見て参ります。
「出入国在留管理及び難民認定法」いわゆる入管法には、以下のような規定があります。
*第22条(永住許可)から抜粋
そして、入管が定める「永住許可に関するガイドライン」には、以下のような記述がございます。
抽象的な規定で、分かりづらいですが、具体的には下記のことだと言われております。
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること、とされております。
善良な一市民として普通に生活していれば抵触することのない規定だと思いますが、「法律を遵守」という部分は少し注意が必要です。交通違反たとえばスピード違反を理由に永住が許可されない例は、とても多くございます。
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て、将来においても安定した生活が見込まれること。とされております。
「公共の負担にならず」とは、具体的には生活保護を受けていたり、その可能性がある人は永住が許可されないということになります。
「資産」とは預貯金や株式などの金融資産、あるいは土地・家屋などの不動産、その他は年金受給権などを指します。そして「技能等」ですが、これは現役世代の方たちは職業や収入の安定性というように考えられております。
ここが一番、抽象的で分かりにくい部分だと思いますが、入管のガイドラインでは、「罰金刑や懲役刑などを受けていないこと」と「公的義務を適正に履行していること」、そして「公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと」とされております。
特に「公的義務を適正に履行」の部分ですが、これは国税や地方税の納税義務をきちんと果たしているか、国民年金あるいは厚生年金など公的年金の保険料納付をきちんと行っているか、また国民健康保険や会社のそれぞれ組合保険の保険料納付を適正に行っているか、などがよく問題となります。
税金や年金、健康保険料の未納・滞納があったり、納期限を守らなかったりした場合は、永住を許可されないという例を多く目にいたします。
これから「永住ビザ申請」を控えている方々におかれましては、上記のことに留意しながら、日本での生活実績を積み重ねていただければと考えております。
近年、「永住ビザ申請」の申請書類一式の作成が、以前と比較してとても難しく、また煩雑になってきました。具体的には以前とは比べ物にならないくらい、多くの資料を収集・提出させるようになりました。それらはどれも、一般の方にとってはなじみの薄いものばかりで、どのように取得していいのかも、途方に暮れてしまうようなものばかりです。
永住ビザ取得を目指される方々はみな、最初はとてもやる気に満ち溢れていまして、熱いものを感じるのですが、いざ手続きの準備を開始しますと、その必要書類の多さや、それらを収集することの難しさ・煩雑さ、書類作成にかかる手間の多さなどに圧倒されてしまい、進展がないままに時間だけが過ぎてしまいがちです。
そして時間が経過していくとともに、だんだんとモチベーションが下がってしまい、途中で挫折してしまう、という例を何回か見てきました。
「永住ビザ」はいついつまでに取得しなければならないものではなく、「ビザ更新」さえしていれば、ずっと日本に住み続けることはできますので、つい先延ばしにしてしまいがちなのですが、それではいつまでたっても「配偶者ビザ」のままで、「永住ビザ」を取得することができなくなってしまいます。
「今こそ、永住ビザを取ろう!」と心に決めて、永住ビザ申請を当事務所と一緒に進めて行きませんか? 決して簡単な申請ではありませんが、申請書類作成や必要書類の収集のような難しい作業は、当事務所がお引き受けいたします。皆さまには大きな手間をかけることなく、ストレスも感じることなく、外国人配偶者様に永住ビザを取得していただけるよう、努めてまいります。
永住ビザ申請をお考えの際、当事務所のご利用をご検討いただければ幸いでございます。
もし、当事務所が皆さまから「永住ビザ申請」のご依頼を頂いた場合は、以下のような流れで業務を進めて参ります。
申請書類一式の作成に必要な情報は、当事務所がEメールをお送りし、クライアント様がそれにご回答していくという形で収集して参ります。(電話は基本的に利用しておりません。)
永住ビザ申請の以前に、新規の入国申請(在留資格認定証明書交付申請)やビザ更新申請(在留期間更新許可申請)で当事務所をご利用になられた方に関しては、これまでの経緯や必要な情報も多く保有しておりますので、スムースに進みます。そして、前回の申請からの相違点などを確認して参ります。
永住ビザ申請におきましては、ここの部分に多くの時間とエネルギーを割いていくことになります。基本的な必要書類を以下に列挙いたしますと
「戸籍謄本」と「住民票」は、当事務所の行政書士としての職務上の権限で、皆さまの代わりにお取り寄せすることが可能です。
「住民税課税証明書」と「納税証明書」は、市区役所からお取り寄せする書類となりまして、役所の窓口に差し出す「交付請求書」というものを、必要事項を記入したうえで皆さまにお渡しいたします。
「納税証明書 その3」は、市区役所ではなく税務署で取り寄せる書類となりますので、「住民税の証明書」よりは入手するのに手間がかかります。これは、郵送請求を行い、皆さまのお手元に届くように手配をさせていただきます。
「公的年金保険料の納付状況を証明する資料」のお取り寄せが、もっとも時間と手間がかかります。これは皆さまに「ねんきんネット」を見ていただきながら、ご一緒に作業を進めさせて参ります。(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)
この「ねんきんネット」に登録されていない方は多いので、「新規登録」するところから一緒に進めて参ります。最終的には「ねんきんネット」の中の「各月の年金記録」を取り出すことが目標となりますが、サイトの操作方法などはこちらから丁寧にご案内して参ります。
「公的医療保険料の納付状況を証明する資料」もなかなか大変な資料です。
会社の医療保険に加入している場合は、未納・滞納もないので問題ないのですが、「国民健康保険」ですと、その都度ご自分で郵便局やコンビニエンスストアなどに納付しに行かなければならないため、未納・滞納が起こりやすいです。また、納付した際の過去の領収証などがお手元に見当たらない場合などもあり、対応に苦慮するところでもあります。
「預貯金残高」や「その他の保有資産」に関する資料は、お話をお聞きした上で、最適な書類を探してまいります。
「顔写真」は、スマートフォン等で撮影された画像をメールに添付してお送りくださいましたら、当方で加工・印刷して申請書貼付用のお写真に仕上げます。街中にある「証明写真機」ですと一発勝負ですし、しかも高いのですが、ご自宅でスマートフォン等で撮影されますと、何回もできますので、納得できるお写真を撮りやすく、しかも安価に済ませることができます。
以上が永住ビザ申請に関する、基本的な必要書類となりますが、種類が多いうえに取得するのにも手間がかかりますので、ここの部分に多くの時間を費やします。また、慎重に作業を進めて参りますので、申請までにはそれなりのお時間をいただくことになるかとは思います。
申請書類一式が完成しましたら、出入国在留管理局に「永住許可申請」をいたします。
申請は当事務所の行政書士が行いますので、皆さまが入管に出向いたり、当方と同行していただく必要はございません。
出入国在留管理局に永住許可申請を行いましてから結果が出るまで、案件の難易度にもよりますが、審査期間はおよそ8か月〜10か月くらいです。今までのビザ更新申請などと違って、とても時間がかかります。
その間、審査の状況によっては出入国在留管理局から、申請内容に関する「追加の質問」や「補足資料の提出要求」その他の、様々な連絡事項が参ります。
当事務所では、出入国在留管理局からそのような連絡がありましたら遅滞なくクライアント様にご連絡をさせていただき、対応を協議し、入管が求める情報・資料を収集あるいは作成しまして、追加資料を提出させていただきます。
永住許可申請を行い、入管から来る追加質問に回答、あるいは補足資料を提出した後、しかるべき審査期間を経ましたら許可(or不許可)の通知が当事務所にもたらされます。
許可の場合は、当事務所が出入国在留管理局に最終手続きを行い、新しい在留カードを受領します。それを皆さまのお手元にお届けをしまして、一連の手続きは完了となります。
もし、不許可となってしまった場合は、出入国在留管理局に不許可理由を尋ねて参ります。そしてご報告をさせていただいたうえで、今後の協議をさせていただきます。その不許可理由が修正可能なものなのか、修正が難しいものなのかにもよりますが、もし永住ビザ申請の再申請をお求めになられる場合は、当事務所が引き続き、追加料金をいただくことなく、再申請までは対応をさせていただきます。
「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)を保有される外国人の方の永住ビザ申請を、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の、ご費用の目安をお示しさせていただきます。
業務内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)を保有する外国人の方の、永住ビザ申請 | ¥220,000 (消費税含む) |
収入印紙代(入管への手数料)の8千円が別途必要 |
「永住ビザ申請」につきまして、当事務所のご利用をご検討くださっている方は、下記のお問い合わせフォームより、ご連絡をいただきませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Copyright © Gyoseishoshi Lawyer TAKAHASHI. All Right Reserved.
行政書士i(アイ)タウン事務所 高橋 雄一
〒272-0034 千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ3階(JR総武線市川駅より徒歩3分)
「ビザ・インフォメーション」は、入国管理局に対して行う各種ビザ申請・ビザ更新(配偶者ビザ申請、永住ビザ申請、就労ビザ申請、上陸特別許可など)のお手伝いをしております。