「元日本人です。現在、アメリカに在住していますが、日本に永住帰国する予定です。」
「日本への移住に伴い、在留資格(ビザ)を取得したいです。」
「老後のリタイアメント・ライフをアメリカではなく、日本で過ごします。日本の永住権を取得したいです。」
当事務所は、アメリカに在住する多くの日本出身の方(元日本人・アメリカ市民権保有者)から上記のようなお問い合わせを多数いただきます。
アメリカには日本から移住された方がたくさんいらっしゃいますが、その中には米国市民権を取得したことにより、日本国籍を喪失・離脱した元日本人・元日本国籍者が多くいらっしゃいます。
その方たちは元々、日本で日本人として生まれ、ある程度の年齢までは日本で生活していましたが、留学やお仕事関係等で渡米しその後、それぞれの理由からアメリカ市民権を取得されたのだと思います。
日本は二重国籍を認めていませんので、自らの意思で外国籍を取得した日本人は、国籍喪失届の有無 or 旅券をいまだに保有しているか否かに関わらず、日本国籍を自動的に失うことになっています。その根拠は以下の条文です。
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。(国籍法第11条より)
従いましてもし、元日本人が日本に永住するつもりでアメリカから日本に完全帰国する場合は、アメリカ人が日本に住むための手続きを行うことになります。つまり、アメリカ人として日本に入国するための長期滞在ビザ(在留資格)を海外在住中に、日本の出入国在留管理局に申請することになります。
この申請は「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
「COE」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは「Certificate Of Eligibility」の略で、日本語では「在留資格認定証明書」のことです。
在留資格認定証明書交付申請の結果、「日本人の配偶者等」という在留資格に決定した旨の「在留資格認定証明書」が入管から発行されます。そして在米日本総領事館での査証申請(visa application)を経て日本に入国し、在留カードを取得します。
ただ、この在留カードには「1年」や「3年」、「5年」の期限が付されていますので、その意味では「永住権」ではございません。定期的な更新手続きが必要です。
つまり、更新手続きを怠ってしまいますと、日本に住む権利である「在留資格」を失ってしまうことになります。そのようなことは滅多にありませんが、やはり気持ちは落ち着きませんよね。
では、どのようにすればアメリカで生活していたように、期限を気にせずに日本に住み続けることができるのでしょう。日本での永住権を手に入れることができるのでしょう。
日本の永住権って、すぐには取れないの?
皆さまは長年に渡るアメリカ生活で、ある一定の成果・成功を収めて来られたものと推測いたします。その方々も年齢を重ね、仕事から引退し、子供も親元から離れ、改めてご自分やご夫婦の今後や老後に思いを巡らせるようになったのだと思います。
その結果、米国生活にピリオドを打って、日本に移住・完全帰国することを決断されたのだと思います。それはつまり、日本を終の棲家とする、残りの人生を生まれ育った日本で暮らしていかれる、ということだと思います。おそらくこの先、アメリカに生活拠点を置くことはないのでしょうし、日本に永住するおつもりで移住されるのだと思います。
ここで「日本の永住権」について触れたいと思います。
皆さまは「日本に完全帰国する。」「老後を過ごすために日本に移住する。」おつもりで日本に移住されますので、その意味では「日本に永住するのだ。」と思ってくださって構いません。むしろ、その意気込みはずっと保持していただきたいと思います。
ただ、日本の永住権、正式名称は「永住者」という在留資格ですが、アメリカから日本に新規入国する時に最初から取得できるものではなく、ある程度の段階を踏んで取得するものでございます。
それは、
上記のような流れで、数年間をかけて日本の永住権を取得していくことになります。
永住権を取るにはどれくらいの時間がかかるの?
では、日本の永住権を取得するには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。
出入国在留管理局が公表している「永住許可に関するガイドライン」(令和5年4月21日改定)によると以下のように示されております。
- 「日本人の実子」の場合は、1年以上本邦に継続して在留していること
- 最長の在留期間をもって在留していること
*元日本人の方は、両親が日本人もしくは両親のどちらかが日本人である場合が多いので、上記の「日本人の実子」の部分は、「元日本人」と置き換えていただいて結構です。
つまり、日本にご帰国されてから1年以上、継続して日本に在住していれば(海外旅行などで日本を出国しない)、日本の永住権を取得するための要件のひとつは確保できることになります。
また、「最長の在留期間」とは5年ビザ(5年間の在留カード)を言いますが、現在のところは当面、3年ビザ(3年間の在留カード)も「最長の在留期間」として扱われることになっています。
もちろん、年数的な要件をクリアしていれば、必ず日本の永住権が許可されるわけではなく、他に以下のような要件がございます。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(重要)
- 罰金刑や懲役刑を受けていないこと
- 公的義務(納税や医療・年金保険料の納付など)を適正に履行していること(重要)
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
やはり、日本の永住権を取得するには、それなりのハードルが設けられていますね。
ただ、当事務所がこれまでにご依頼を受けて、取り組んできました案件を振り返ってみますと、元日本人・元日本国籍の方は、日本に移住・帰国をされた後、割と早くに永住権まで辿り着いているケースが多いように思います。
ご帰国してから初回のビザ更新(在留期間更新許可申請)を迎える前に永住権の申請(永住許可申請)を行い、許可されるケースも珍しくはありません。
元日本人の方は、ご帰国の際の在留資格認定証明書交付申請(新規の入国申請)で、3年もしくは5年の在留期間をもらえるケースが多いです。ここでまず、「最長の在留期間」の要件を確保できることになります。(*1年の在留期間が決定される場合も、もちろんあります。)
そして、ご帰国してから1年以上、日本に継続して在留していれば、もう一つの要件が確保できることになります。
ここで、年数的な要件は2つともクリアになります。
また、アメリカで長年生活をされて日本にご帰国される方々は、日本で生活するのに十分の資産をお持ちである場合が多いので、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する」の要件がクリアになります。
もちろん、日本の永住権が許可されるためには、ご本人の個別の在留状況も考慮されますので、一概にいうことは難しいのですが、印象としては他の外国生まれ、外国育ちの外国人よりも、元日本人・元日本国籍の方の方が、はるかに永住権に辿り着きやすい、という傾向はあるかと思います。
目標としては、もし日本入国の時に3年の在留カードを得ることができれば、入国後1年を経過して、在留カードの期限を迎えるまでの間に永住ビザ申請をし、永住権を取得することも夢ではありません。
もし、日本入国の時に1年の在留カードであったとしても、1年後の更新手続きで3年の在留カードを取得することができれば、年数的な要件2つ(1年以上本邦に継続して在留、そして最長の在留期間)が揃いますので、その時点から永住ビザの申請は可能となります。(更新手続きの結果、また1年の在留カードですと、永住権の申請は再び先送りとなります。)
日本入国から永住権取得まで。当事務所と一緒に歩んでいきませんか?
上記で見てきましたように、元日本人・元日本国籍者・アメリカ市民権保有者の方が日本にご帰国される場合、日本入国の瞬間に永住権を取得できるものではありません。
しかし、年数以外の要件たとえば、「独立の生計を営む資産や技能」も備わっている人、公的義務もきちんと履行している人は、他の外国生まれ、外国育ちの外国人と比べて、永住権に辿り着くまでの時間はそれほど多くはかからないだろう、というのが当事務所の長年の業務経験の中で得ている実感です。
ただ、アメリカから日本に入国する際に「在留資格認定証明書交付申請」という最大の関門がありますし、また、永住権を取得する際にも「永住許可申請」という最後の難関がございます。
また、入国時に3年の在留カードを取得できなかった場合など、人によっては入国1年後の「在留期間更新許可申請」(いわゆるビザ更新申請。在留カードの更新手続き)が必要な場合がありますので、日本の永住権に辿り着くまでには、いくつかの越えなければならないハードルがあることも事実です。
そこでお勧めしたいのが、行政書士の活用とりわけ当事務所のご利用です。
申し遅れましたが、当事務所は行政書士iタウン事務所と申しまして、私は行政書士の高橋 雄一です。2003年5月に行政書士登録をして以来、21年に渡って出入国在留管理局に対する外国人の在留資格申請に携わってきました。
海外から日本へ帰国する案件(元日本人、日本人with外国人配偶者、日系2世・3世など)を主力業務として取り組んでおりまして、この分野のトップランナーを目指しております。
ここ数年の取扱件数は、ご相談が252本(日本人with外国人配偶者が212,元日本人が40)で、この中で実際にご依頼を受けて申請した数が140本(日本人with配偶者が114,元日本人が26)です。
21年間の業務経歴の中で「不許可になった申請はないのか?」と聞かれますと、「やはり、あります。」と答えなければなりません。
それは例えば、真摯な交際を立証する資料が不足していた配偶者ビザ案件や、上陸拒否事由があることを承知で受任した案件、そして許可基準が足りていないことを承知で、お互いの合意のもとに申請した就労ビザ案件などで、不許可を受けたことはあります。
しかし、「海外から日本へ帰国する在留資格申請」に関して言いますと、元日本人のご帰国も、日本人with外国人配偶者も、全ての申請で成功を収めております。また、その後の永住権申請も、ご依頼を頂いた件に関してはすべて成功しております。
当事務所は、アメリカから日本へご帰国そして永住権を取得されたいと願っている元日本人・元日本国籍の方が、スムースに入国そして日本の永住権に辿り着くことができるよう、お手伝いをさせていただければと考えております。
まずは、日本入国の最初の関門である「在留資格認定証明書交付申請」から一緒にスタートして参りませんか? どうぞよろしくお願いいたします。
当事務所の強み
行政書士は日本に数万人も存在し、また外国人の在留資格(ビザ)申請を手掛ける事務所も本当にたくさんありますが、当事務所が他の事務所より誇れると思うことをいくつかご紹介いたします。
1.業務経験が21年あります。
2003年5月に行政書士登録をして以来、一貫して外国人の在留資格(ビザ)申請に携わってきました。21年というキャリアは業界の中でも長い方に入るのではないかと思います。
その間、多種多様な案件に出会い、申請技術を磨いてまいりました。いくつかの修羅場も経験してきました。在留資格(ビザ)申請は、知識・経験・教養・品位・コミュニケーション力・スキルとノウハウの引き出しの多さが業務の質に直結する世界であり、業務経験の浅い行政書士とは一線を画すところであります。 英語も使えます。
2.海外から日本へ帰国する案件で多くの実績があります。
アメリカを筆頭に欧州、豪州、東南アジアから日本にご帰国をする元日本人、日本人with外国人配偶者、日系人の在留資格(ビザ)申請で多くの実績があります。
全体の相談件数・ご依頼件数に対して、アメリカ案件の占める割合はおよそ5割です。
3.世界各国から日本各地への移住・ご帰国に対応できます。
皆さまは世界の各国から日本にご帰国され、そして日本各地へと生活拠点を置かれるものと思います。
当事務所は東京入管の管轄内に事務所を置いておりますが、活動エリアを東京に限定することなく、日本国内にある各地の入管に申請を行っております。
在留資格認定証明書交付申請の申請先は、後の章でご説明する「申請代理人」の居住地を管轄する出入国在留管理局になりますが、当事務所は日本の各地方を管轄する8つの入管すべてに申請実績がございます。航空機や新幹線を利用した出張申請も頻繁に行っております。
よって皆さまは、ご帰国・ご移住される地域や、後の章でご説明する申請代理人・身元保証人のご住所を気にされずに、当事務所をご利用になることが可能です。
行政書士は取り扱い業務の性格上、「地域密着」を謳う事務所がたいへん多いのですが、当事務所は「広域展開」を意識して業務を行っており、他社との差別化を図っております。
取り扱い例:
元・日本人の方がアメリカから日本へご帰国・移住される案件で、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて、当事務所が担当させていただいた申請の例をご紹介いたします。
Case1.
(2022年12月27日申請、 2023年2月20日許可)
ワシントン州から埼玉県に移住された、70歳代女性。渡米は1970年代後半、現在のだんな様と再婚後、1991年にアメリカ市民権を取得。40年以上にも渡る米国生活の後、日本の生活を懐かしく思い、親族と共に暮らすことを決断。
Case2.
(2023年1月16日申請、 3月8日許可)
カリフォルニア州から長野県に移住された70歳代女性。前夫と1977年に渡米。現在のだんな様と再婚後、2005年に米国市民権を取得。老後について夫婦で話し合った結果、日本に移住することを決定。入国の前年には家を購入。だんな様の仕事がひと区切り付いたので、奥様の気力と体力があるうちに日本に帰国。
Case3.
(2023年2月15日申請、 4月19日許可)
ニューヨーク市から北海道に愛犬と共に移住された60歳代女性。1980年代前半に渡米。老後は日本で暮らすことをずっと考えていたが、親族の健康状態を案じ、急遽帰国を決意。
Case4.
(2023年2月15日申請、 4月19日許可)
ハワイに米国籍の夫、二人の子供と住む40歳代女性。2000年代前半にアメリカ市民権を取得。ご家族の介護のため1年という期限を設けて、横浜の実家に一時帰国。
Case5.
(2023年4月6日申請、 5月8日許可)
カリフォルニア州から山梨県に移住された70歳代男性。1980年代前半に奥様とともに渡米し、その後ずっとアメリカで生活。米国市民権は2005年に取得。奥様のご希望もあり、日本への帰国を決定。帰国前に購入した土地に家を建設して暮らす予定。
ご費用と業務内容
当事務所にご依頼をいただいた場合のご費用は下記のようになっております。
業務内容 | 在留資格認定証明書交付申請 (元・日本人がアメリカから帰国) |
---|---|
費用 | $1,800(米ドル)/1名 |
備考 | 米国籍者以外の方については、別途お見積りをさせていただきます。 |
業務内容 | 在留資格認定証明書交付申請 (ご夫婦が両方とも元・日本人で、現在は米国籍) |
---|---|
費用 | $2,300(米ドル)/2名 |
備考 | ご夫婦ともに元日本人、アメリカ市民権をお持ちで、ご一緒に帰国する場合。 |
業務内容 | 在留資格認定証明書交付申請 (元日本人と米国人配偶者) |
---|---|
費用 | $2,500(米ドル)/2名 |
備考 | ご夫婦のうち、どちらかが元・日本人で、その配偶者がアメリカ人その他の外国人。 |
業務内容 | 国籍喪失届が未提出の場合 |
---|---|
費用 | 上記に掲げる費用+$200(米ドル) |
備考 | 戸籍謄本に「日本国籍喪失」の記述がまだされていない場合。表面上二重国籍となっている場合。は、ベースとなっている申請費用に左記の金額を加算させていただきます。 |
*新規入国申請だけの費用となります。つまり、アメリカから日本へご帰国する際の「在留資格認定証明書交付申請」の手続きのみに関する費用です。
*入国してから1年後、あるいは3年後のビザ更新申請や、永住権の申請は、新たなご依頼・お申込みを頂きましてから対応をさせていただきます。そのため、上記にお示しした費用には含まれておらず、別途ご費用をいただくこととなります。
お支払い時期: | ご依頼の意思をお示しいただきましたら、現状を把握するためのインタビューをいたします。そこで、必要資料が揃いそうなこと、申請代理人・身元保証人の候補がいること、国籍喪失届の有無を確認し、費用のお見積りをいたします。そのご費用に同意を頂けましたら、業務開始の際にご費用のお振込みをしていただきたいと考えております。 |
---|---|
お支払い方法: | 銀行お振込み(海外送金。口座の情報をお伝えいたします。) |
お支払い回数: | 上記の金額を一括でお支払いくださいませ。 |
業務にかかる通常経費: |
申請書類一式の作成料金、申請にかかる旅費交通費、戸籍(除籍)謄本の収集、領事館の査証申請書類の郵送費用など、通常業務にかかる経費は、上記に含まれており、追加料金は発生しません。 ただ、特別な対応が必要なケースに関しては、ご相談の上で別途費用をお願いすることになるかもしれません。たとえば電子メールを使用することができず、スマートフォンの text messsage、LINEなどのsocial media、あるいは手紙のやり取りでしか業務を進めることができないなど |
*申請が不許可であった時の対応について:
申請が万が一に不許可となった場合は、入管に不許可理由を聞いたうえで、再申請を行うか、手続きを終了するかの選択を、クライアント様とご相談いたします。再申請の場合は追加費用を頂きません。
また、手続きを打ち切る場合は、不許可原因に占める当事務所の責任割合をクライアント様と誠意をもって話し合い、一部返金に応じさせていただく場合がございます。
当事務所が行う業務内容は、次の3つでございます。
1.出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
元・日本人の方に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していただくため、「在留資格認定証明書交付申請」の書類一式を作成し、入管に申請を行い、入管からの問い合わせ(追加資料・情報の要求)に対応し、結果を受領します。そしてアメリカにお住いの皆さまに在留資格認定証明書をお送りいたします。
今回の一連のご帰国手続きの中では最も時間とエネルギーを費やすところであり、この部分が業務の中心となります。ご依頼をお受けしてから在留資格認定証明書を取得するまで、およそ3か月の時間を見込んでおります。
(2023年3月から、在留資格認定証明書は上記のような従来型の紙ベースの証明書と、電子メールでお送りされる「電子・在留資格認定証明書」の2つが併存するようになり、当事務所では基本的に、電子・在留資格認定証明書を選択しております。これにより海外に在留資格認定証明書を送付する時間の節約と、輸送途中での紛失リスクを低減させることが可能となりました。)
2.在米・日本総領事館への査証申請ご案内
次に、皆さまに在米・日本総領事館に行っていただきまして、査証申請をしていただきたく存じます。
本来であれば、この査証申請も当事務所が代行したいところなのですが、当方が海外に出向いて申請を行うことも非現実的でございますので、ご面倒をおかけいたしますが、ここは皆さまに査証申請をお願いしているところでございます。
しかし、当事務所では「在留資格認定証明書をお渡ししたら、それで終わり。」ではありません。日本総領事館での査証申請にもしっかり関与して参りますので、ご安心くださいませ。
具体的には、日本総領事館HPから査証申請の要領、そして必要書類を調査し、皆さまにご案内いたします。さらに査証申請書(顔写真付き)も作成しまして皆さまにお渡ししておりますので、是非ご利用くださいませ。
在留資格認定証明書が交付されてから査証発給を受けるまでは、およそ3週間〜1か月くらいです。
3.市区役所への住民登録・マイナンバーカード申請(ご案内)
日本総領事館で査証を発給された後、皆さまが日本に入国する際に、空港のイミグレーションで在留カードが手渡されます。
入国された後、皆さまにはパスポートと在留カードを持って、市区役所に住民登録をしていただきたいのですが、その際に必要な「住居地届出書」と「マイナンバーカード申請書」(顔写真付き)を作成してお渡ししております。
国民健康保険は、住民登録がお済みになったら市区役所の方から詳しいご案内がありますので、それに従ってくださいませ。
この市区役所での住民登録手続きが済みましたら、アメリカから日本へご帰国・移住する一連の手続きが完了となります。住民票の発行も受けることができます。
入管に対する次の手続きは、1年の在留カードの方は1年後の在留期間更新許可申請(いわゆるビザ更新)です。
3年の在留カードの方は、他の要件が揃っているかどうかによりますが、ご希望される方は入国してから1年後に永住許可申請(いわゆる永住ビザ申請)をすることが可能です。もちろん、永住ビザ申請を見送って、在留期間更新許可申請(いわゆるビザ更新)をして、3年の在留カードを更新することも可能です。
ビザ更新申請、永住ビザ申請も引き続き、当事務所のご利用をご希望される方は、新たなご依頼を頂いたうえで対応をさせていただいております。
全てではございませんが、新規入国申請(在留資格認定証明書交付申請)を担当させていただいた多くの方から引き続き、ビザ更新申請や永住ビザ申請のご依頼を賜っております。感謝を申し上げたいと存じます。
申請代理人と身元保証人について
最後にこのことを説明しなければなりません。すでにご存じの方も多いかと思いますが、皆さまがアメリカから日本へご帰国される申請である「在留資格認定証明書交付申請」には、申請代理人と身元保証人を設定していただく必要がございます。
1.申請代理人
もし、在留資格を必要としている外国人ご本人様がたまたま日本に入国している場合は、申請代理人を設定することなく、「本人申請」として本人が申請書面に署名をし、申請書類一式を入管に提出することができます。
しかし今回のように元日本人の方がアメリカなど海外に在住しながら在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、日本に在住している関係者の方に「申請代理人」をお引き受けいただきまして、申請書面へのご署名ならびに必要資料の提出をお願いすることになります。
(必要資料は住民票です。まれに所得に関する証明書を求められることがありますが、提出しないでよい場合が多いです。)
申請代理人になることができる人の範囲は、法務省令および民法という法律で「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と決まっております。結構範囲が広いのですが、一般的には元日本人のご両親様やご兄弟姉妹、従兄弟で見つかる場合が多いです。
もしご両親様とご兄弟姉妹、従兄弟で申請代理人を見つけることができない場合は、別途ご相談いただきたいと存じます。
尚、日本国内に居住されている人であっても、友人・知人・仕事関係の方などは申請代理人に就任することができませんので、ご注意くださいませ。
2.身元保証人
上記で説明しました「申請代理人」様には通常、身元保証人も同時にお引き受けいただきたいと存じます。「身元保証人」様には次の3つを保証していただくことになります。
身元保証人の保証内容
- 外国人が日本に滞在する費用を自分で支払うことができない場合は、身元保証人が負担すること。
- 外国人が本国に帰国する際、帰国旅費を自分で支払うことができない場合は、身元保証人が負担すること。
- 外国人に、日本国の法令を遵守させること。
*上記の「外国人」とは、これからご帰国されようとしている元・日本人の方のことです。
可能性は低いのですが、上記のような事態が絶対に起こらないとは言い切れません。よって、身元保証人を頼まれた人は「荷が重い」として、就任をためらってしまうかもしれません。
しかし入管行政上の「身元保証」は、法的な拘束力がありません。
もし仮に元日本人の方が入国後に、上記のように日本での滞在費や帰国旅費に困り、法令を守らなかったとしましても、入管から身元保証人に対しては「金銭を負担してくださいませんかねぇ?」や「法律を守らせてくれませんかねぇ?」とお願いするだけにとどまります。債務保証等の責任を身元保証人様に負わせようとするものではありません。
つまり、もし元日本人の方が上記のような事態に陥ったとしても、身元保証人様が代わりに金銭を負担しなければならないという義務は発生しませんし、身元保証人様の責任にされることもありません。
よく言われれることですが、出入国管理行政における身元保証人は、道義的責任を負うに過ぎない、とされています。
「身元保証人」は借金をする時によく登場する「連帯保証人」のように、債務者が履行しなかった時にその責任が容赦なく降りかかってくる、というイメージとは程遠い概念にあります。
よって、申請代理人をお引き受けくださるご両親様やご兄弟姉妹様、従兄弟様が、同時に身元保証人をお引き受けになったとしても、特に大きな問題は発生しません。
どなた様もご安心して身元保証人をお引き受けくださって、よろしいかと考えております。
ご依頼のお申込み
アメリカから日本にご帰国し、将来的に永住権取得を目指している元日本人の方、お手伝いいたします。まずは新規入国申請(在留資格認定申請交付申請)を当事務所にご依頼をお考えの方は、こちらのフォームからお申し込みくださいませ。