外国人の婚約者の方に、取り急ぎ観光ビザ(正式名称:短期滞在。期間は90日間)で日本に入国していただき、そして日本の市区役所で婚姻届けを提出、そしてそのあと入国管理局に「観光ビザ」(正式名:短期滞在)→「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へのビザ変更申請・切り替え手続きを行う方法について、ご案内いたしたいと思います。
私は当ウェブサイトを運営しております行政書士iタウン事務所の高橋と申します。
小職は2003年5月に行政書士登録をして以来、日本人の方とご結婚されている外国人の方の配偶者ビザ申請、とりわけ「観光ビザ」から「配偶者ビザ」へのビザ変更申請において数多くのご依頼をいただいて来ておりまして、また多くの経験と実績を重ねてきました。
これから「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へのビザ変更手続きに取り組もうとされている日本人奥様orだんな様におかれましては、普段の生活やお仕事等にお忙しい中、また不慣れなビザ申請に初めて挑まれる中、ご心配やご不安、ストレス等に直面されて落ち着かない日々をお過ごしになられているものと思います。
当事務所は、観光ビザ(90日間の短期滞在ビザ)で入国後に日本人と結婚された外国人配偶者の方の、「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)→「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)へのビザ変更手続きに取り組んでいらっしゃる日本人奥様orだんな様のために、入国管理局への配偶者ビザ申請にかかる時間・労力・心配・リスクを引き受け、お客様の代わりに書類作成をし、申請を行い、且つ確実に許可という結果を出します。
ぜひ、弊事務所をご利用いただければと考えております。
「観光ビザ」→「配偶者ビザ」それは誰もが思いつく、最もポピュラーな方法
外国人の方とこれからご結婚されようとしている日本人の方にとって、この「観光ビザ」から「配偶者ビザ」へのビザ変更申請は、かなりポピュラーな一般的な手続き方法ではないかと思っております。
といいますのは、結婚後の生活は日本で行おう、ということになった場合、外国人の方から日本へお越しになられて、それから日本で婚姻届けを済ませて、そのまま日本を離れることなく結婚生活へ突入された方が、楽だし合理的だからです。
外国人が日本に居住する目的で中長期的な滞在を考えている場合は、基本的には在外公館(海外にある日本大使館・総領事館)で査証(visa)の発給を受けてから入国する、という原則があります。
しかし、せっかく日本の市区役所で婚姻届けが受理されたというのに、また外国人配偶者様がご自分の本国に戻られて、それからもう一度日本に戻ってくるという作業は、時間的にも労力的にも、そして金銭的にも無駄が多いように感じられてしまいます。
また、せっかくご結婚が成立したのに、どうして二人が離れ離れにならなければならないのか、という思いもあると思います。
なので、結婚後の生活を日本で行うことを決めて、日本で婚姻手続きを行おうと考えている日本人奥様orだんな様とその外国人配偶者様は、なるべくならば婚姻届けを出した後も、日本を離れることなく引き続き滞在したいとお考えになると思います。
そうして調べてみますと、入国管理局への申請手続きの中に「在留資格変更許可申請」(通称:ビザ変更申請)という、現在自分の持っているビザを他のビザに変更できる申請があるということが分かります。なので、当然自分たちの場合も「観光ビザ」を「配偶者ビザ」へチェンジできるものとお考えになられると思います。「これで決まり!」とお思いになられることと思います。
よって多くの場合、外国人婚約者の方が来日当初から所持している「観光ビザ」を、婚姻届が受理された後に「配偶者ビザ」へチェンジする手続き・在留資格変更許可申請(通称:ビザ変更申請)をご検討なさると思います。
そして、インターネット等で検索してみてみますと、「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へのビザ変更について本当にたくさんの情報を得ることができると思います。ビザ申請を専門に扱う行政書士のページや、大手ポータルサイトが運営しているQ&Aコーナーに投稿されている実際に体験した人の体験談など、これから手続きを行う人にとってはヒントになるような情報にも多く触れることができると思います。
しかし、その中には「当然に、観光ビザから配偶者ビザへの変更はオーケー。」のように書かれているページもあれば、一方で「難しい」「リスクが高い」「慎重に進めるべき」と書かれているものもあり、情報が錯綜している感があります。これからこの手続きを行おうとする皆様にとっては、方向性が定まらない情報が飛び交っている状態を、不安げに見守っているのではないでしょうか。
いったい、どの情報が正しいのでしょうか。
実は法律で禁止されている?「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へのビザ変更申請
入国管理局への申請手続きの中に「在留資格変更許可申請」つまりビザ変更申請というものが立派に存在するのですから、「観光ビザ」から「配偶者ビザ」に変更することだって「別に何の問題もないだろう」とお考えになられるのは、ごく自然のことだと思います。しかしその一方で、慎重論を唱える意見があるのは、以下のような事情があるからなのです。(ちなみに当事務所も、慎重派でございます。)
日本の在留資格(ビザ)制度についてのルールを定めている法律に「出入国管理及び難民認定法」いわゆる「入管法」というものがありまして、その第20条にこういうことが書かれております。
第20条(在留資格の変更)
1.在留資格(つまりビザ)を有する外国人は、その者の有する在留資格(ビザ)の変更を受けることができる。
2.在留資格(ビザ)の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、在留資格の変更の申請をしなければならない。
☆重要
3.在留資格変更の申請があった場合に法務大臣は、外国人が提出した文書により、在留資格(ビザ)の変更を適当と認めるに足る相当の理由がある時に限り、これを許可することができる。但し、短期滞在の在留資格(つまり観光ビザ)を持って在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ、許可しないものとする。
つまり、「短期滞在」いわゆる観光ビザから他の在留資格、この場合には配偶者ビザ(正式名:日本人の配偶者等)へのビザ・チェンジは原則としてできません、ということが書かれているのです。
どうでしょうか。意外でしたでしょうか。
もともと、在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)とは、観光ビザ(正式名・短期滞在)以外のビザ、例えば就労ビザや留学ビザなどから他の在留資格(ビザ)に変更するために設けられている申請なのです。
ここで今一度、観光ビザ(正式名は、短期滞在。)とはどういうものなのか、ということを復習しておきたいと思います。「短期滞在」という在留資格(ビザ)はもともとは外国人が日本に短期間滞在して観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習・会合への参加・業務連絡・これらに類似する活動を行うために与えられる在留資格(ビザ)です。
そしてその与えられた在留期間内に(多くの場合は90日間)にその目的を達成し、速やかに日本を出国するという前提で与えられているものですので、在外日本国大使館・総領事館においても簡素な手続き・立証資料だけで短期査証(visa)を発給しております。また、査証免除国(欧米諸国や韓国、台湾など)に至っては、在外日本国大使館・領事館での査証申請さえ省略されて、いわゆるノービザで入国することができます。
もともと「ちょっとした用事」を済ませる目的で入国し、その用事が済んだら速やかに「出国する」という約束のもとに与えられた観光ビザ(短期滞在90日)ですので、それが急に、「観光ビザで日本に滞在している期間中に結婚した」というように事情が変化したことを理由に、「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へ変更を要求する申請を起こされることに対して、入国管理局はあまりいい印象を持たないはずです。
そもそも、日本の空港での入国審査や、在外日本国大使館・領事館での査証申請の際に、最初から「観光ビザ → 配偶者ビザに変更してそのまま日本に滞在し続けよう」という意図を正直に伝えていたとしたら、「ノービザ」での日本の入国や在外日本国大使館・領事館での短期査証発給は認められなかったはずですので、その意味でも入国時点での申告と、配偶者ビザ申請時点での申告との整合性を問われると思います。
これからこの手続きをやられる皆様にしてみれば、初めて挑む申請なので、「短期滞在」いわゆる観光ビザにそんな法律・ルールがあるなんて、ご存じなかったと思います。その一方で「法律に書いてあるならば、確かにそうなのかもしれないけれど、じゃあインターネット上に実際にやって成功した人の体験談が出てくるのはどうして?」とお思いになる方はいらっしゃると思います。
その答えは上記の入管法・第20条の第3項の文末に隠されております。
やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
という文がございます。
これは「やむを得ない特別な事情」がない場合は許可されないが、もし「やむを得ない特別な事情」があるならば、許可される可能性がある、というように読み取れます。
「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請を出された件数は、過去から現在にかけて、相当な数に上るはずですが、それらのすべてが不許可となってしまったとは思いません。それらのうちの一部は許可をいただいたものもあるかとは思います。
その差はどういうことかと言いますと、その申請の提出書類一式の中で「やむを得ない特別な事情」を作ることに成功した人は許可を得ることができ、作ることに失敗した人は許可を得ることができなかったということです。
「やむを得ない特別な事情」というものが、この「観光ビザ」から「配偶者ビザ」へ変更する在留資格(ビザ)変更許可申請の最大のポイント、論点です。
そもそも、「やむを得ない特別な事情」って何だろう?
「やむを得ない特別な事情」とは具体性に欠ける、とても抽象的な文言だと思います。では、具体的にどんな場合なのかということは、それ以上のことは法律には書いておりませんし、公表もされておりません。
「やむを得ない特別な事情」があるのか、ないのかは、実際に申請がなされてから入国管理局の審査官が個々の状況を鑑みて総合的に判断します。それはその時の社会を取り巻く環境や、審査をする担当官の考えによっても左右されますので、申請者側の都合で「これは、やむを得ない特別な事情があるんです。」と勝手に決めつけてしまうのは、とても危険なことです。
そして「観光ビザで来日中に日本人と結婚した場合は、やむを得ない特別な事情があると見なされて、観光ビザ → 配偶者ビザへの変更申請が認められる。」ということがよく言われておりますが、これも配偶者ビザ申請案件のすべてに当てはまるとは限りませんので、注意が必要です。
「観光ビザで来日中に結婚したこと」を「やむを得ない特別な事情」であると主張する人は、これは申請書の中では絶対に書くことはできませんが、「日本から一度出国して、また戻ってきてという作業が面倒くさい。」あるいは「行って帰ってくる飛行機代がもったいない。」という本音がある思います。その本音は、申請書の記載や申請理由書の中身からある程度、入国管理局に見透かされてしまいます。
確かに「面倒くさい」「お金がもったいない」という理由は、一般論としては理解できると思います。しかし入国管理局の各種ビザ申請においては、やろうと思えばできる労力を惜しむことを、それが出来ない理由として斟酌してくれないことも多いですし、また金銭的な理由で原則を曲げてしまうことに対しても、否定的な見方をする場合が多いです。
もし申請者側がご自身の状況を「やむを得ない特別な事情です。」と主張したとしても、入国管理局から「これは、やむを得ない特別な事情とは言えませんので、在外大使館・領事館で査証申請手続きを行ってから入国してください。」と言われても何も文句は言えないですし、「一旦本国に帰国してからまた出直してきたらよろしいんじゃないでしょうか。」と言われてしまえば、それで終わりです。
申請者側がいくら「インターネットにはできると書いてありました。」や「他にこの方法で配偶者ビザをもらった人がいるみたいですけど。」と言っても、おそらくは聞いてくれないと思います。
配偶者ビザを取得するための申請においては、「日本人の配偶者等」という在留資格(つまりビザのこと)に該当することを証明する、ただでさえ厳しい基準をクリアしなければなりません。しかし、「観光ビザ → 配偶者ビザ」へのビザ変更申請となりますとそれに加えて「やむを得ない特別な事情」が条件として必要となってしまいますので、許可を得るためのハードルがまた一段上がってしまうわけです。
従いまして、「観光ビザ」から「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)をする際に条件となっております「やむを得ない特別な事情」は、あまり頼りにできない不安定なものと考えた方が無難だと思います。
よって、ご自分の状況を「やむを得ない特別な事情」にあてはめようと無理をするよりもむしろ、「やむを得ない特別な事情」のお世話にならないで済む方法を考える必要があり、安全な方法で手続きを進めて行く方が得策ということが言えると思います。
次の章でご紹介したいと思います。
「やむを得ない特別な事情」に翻弄されない唯一の方法
それは「在留資格認定証明書交付申請」+「ビザ変更申請」
ご自分の状況が「やむを得ない特別な事情」に当てはまるか否か、を気にせずに手続きを進める方法が一つあります。
それは1.「在留資格認定証明書交付申請」という、外国人の方が日本に居住目的(就労や留学、結婚、家族との生活など)で新規に来日する際に事前に行う「新規入国申請」と、2.「観光ビザ → 配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)を、お相手の方が「観光ビザ」で滞在が許されている90日以内に、組み合わせて行うことです。
この「在留資格認定証明書交付申請」は本来、外国人が来日される前に日本にいる代理人(たとえば日本人奥様orだんな様)が入国管理局に対して「この外国人を日本に呼び寄せたいのですけれど、いかがでしょうか。」とお伺いを立てる申請です。
その結果として在留資格認定証明書という一種の許可証を受け取り、それを外国にいる配偶者様にお送りし、その外国人配偶者様が在外日本大使館・総領事館に行き、配偶者査証(visa)を取得し日本に入国するという方法を採用する際に使われる方法です。
実はこの方法が、外国人が中長期間の居住を目的として日本に入国する場合の、正規の手続き方法でございます。
この正規の手続き方法を、観光ビザで来日してから婚姻届けを日本で行い、本国へ帰ることなく、引き続きそのまま日本で結婚生活に突入する申請に応用するのです。
具体的には、外国人婚約者様が「観光ビザ」で来日して、市区役所で婚姻届けが受理されましたらすぐに、1.「在留資格認定証明書交付申請」を行います。そして外国人配偶者様が保有している「観光ビザ90日」の期限内に「在留資格認定証明書」の発行を受け、そのまますぐに2.「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への切り替え申請、つまり在留資格変更許可申請(いわゆるビザ変更申請)を連続して行うのです。
つまり、外国人配偶者様が観光ビザで日本に滞在している90日間で、新規入国申請である「在留資格認定証明書交付申請」と「観光ビザ → 配偶者ビザ」へのビザ変更申請の2つを完了させてしまうのです。
この方法によりますと、「在留資格認定証明書交付申請」が正規の新規入国のための申請ですので、「観光ビザ」から何かのビザへ変更申請をする際に制約となっていた「やむを得ない特別な事情」に基づかなくても、通常の配偶者ビザの審査基準をクリアしていれば許可を得られることとなりますし、その後の「観光ビザ → 配偶者ビザ」へのビザ変更申請も問題なく許可を得ることができます。
在留資格認定証明書が発行されたうえでの
「観光ビザ」→「配偶者ビザ」へのビザ変更はオーケー
先の章で「観光ビザ → 配偶者ビザへの変更は原則として禁止されている?」「やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されない。」と申し上げてまいりました。
しかし、この「在留資格認定証明書」を添付したうえでの「観光ビザ → 配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)は、例外的に許可を受けることができます。失敗することはまずありません。
入国管理局では普通に「観光ビザ → 配偶者ビザ」という直接の在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)を申し込んできた申請者に対しては、「この申請は、やむを得ない特別な事情がない限り許可がされませんが、それでもよろしいですか?」と確認を求めたり、あるいは局によっては申請そのものを受け付けない場合もございます。
しかしこの「在留資格認定証明書」を添付書類として提出する「観光ビザ → 配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)に関しては、一般の申請と同じく普通に受理がされ、しかも通常案件よりも早く在留カードを交付していただけます。
これは、在留資格認定証明書交付申請という、正規の新規入国手続き方法に従って申請をし許可を得ているのだから、たまたまその時に日本にいた場合は、引き続きの日本滞在を認めてもよかろうという、特別な措置が図られるのだと考えられております。
法律上は観光ビザ(正式名・短期滞在)から他のビザに変更することを「やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されない。」と原則不許可としながらも、入国管理局では、在留資格認定証明書があれば「やむを得ない特別な事情に基づく」ものと見なし、観光ビザからのビザ変更申請であっても実務上認めているのが実情でございます。
当事務所が、みなさまの「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への変更申請をお手伝いいたします!
ここまで、観光ビザで来日してから婚姻届けを行い、出国することなく引き続き日本に滞在するための配偶者ビザ申請について解説をしてまいりました。
「観光ビザ」から直接に「配偶者ビザ」へ変更するビザ変更申請(在留資格変更許可申請)は「やむを得ない特別な事情」がなければ許可がされないため、できるだけ避けた方がよく、その代わりに在留資格認定証明書交付申請という正規の入国手続きと、その許可が出た後に「観光ビザ」→「配偶者ビザ」のビザ変更申請を組み合わせて行うという、観光ビザで滞在が許されている90日間で2つの申請を完了させるという方法をご紹介し、お勧めをしました。
当事務所、行政書士iタウン事務所では、入国管理局のビザ申請手続きにあまり慣れていらっしゃらない、知識・情報・ノウハウを十分にお持ちでない一般の申請者様に代わりまして、申請書類一式を作成し、入国管理局へ申請し、そして許可を獲得し、「観光ビザ」で来日中の外国人配偶者様のビザ(在留資格)を「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へ変更するお手伝いをさせていただきたいと考えております。
同時に外国人配偶者様が日本で生活してくために欠かすことのできない在留カードも取得いたします。当事務所のご利用をご検討いただければ幸いでございます。
入国管理局への配偶者ビザ申請は、皆さまにとってはおそらく初めての経験だと思われます。日本の役所への婚姻届け、そして入国管理局への配偶者ビザ申請、そしてその後の日本での生活に向けて必要書類の準備や心の準備を入念に行われていたかと思います。
しかし、日常の生活やお仕事が忙しい中で、また申請に関する知識・情報・ノウハウが十分でない中で、決められた時間内に手続きを完了し、しかも許可を得なければならないということは、一般の方々にとってはなかなか容易なものではありません。
また、この手続きを始めてから完了するまで、つまり外国人の方が観光ビザで来日されてから入国管理局で在留カードを受け取るまでには、早くても2か月くらいの時間はどうしても必要となってまいります。婚姻届けまでが順調に進まなかったり、また入国管理局での審査で少し引っかかったりすると、さらに時間はかかります。観光ビザで与えられている90日間ぎりぎりになってしまったり、場合によっては90日間を過ぎてしまうことも考えられます。
そのようなことになった場合、ご自分だけで手続きを行っていると、どうしようもない不安感に陥ります。「本当にビザが出るだろうか。」「観光ビザの期限が迫っているが、大丈夫だろうか。」ということが頭から離れず、普段の生活・お仕事にまで支障が出てしまう可能性がございます。
当事務所にもご自分で入国管理局に申請した方からよく「不安で仕方がないのですが、ビザは出るのでしょうか。」とか「何とか早くビザが出る方法はないでしょうか。」という問い合わせをいただきます。
当事務所では、外国人の婚約者様が観光ビザで来日してから、日本で婚姻手続きを行い、日本を離れることなく引き続き、日本で結婚生活を続けて行こうとお考えになられている、日本人の奥様orだんな様とその配偶者様のために、入国管理局へのビザ申請にかかる時間・労力・心配・リスクをお引き受けし、皆さまの代わりに申請書類を作成し、入国管理局へ申請を代行し、かつ確実に許可という結果を出したいと考えております。
外国人配偶者様が日本で生活していくために欠かすことのできない「在留カード」を円滑に取得いたしたいと考えております。
ぜひ、当事務所のご利用をご検討いただければと考えております。
観光ビザの90日間で、配偶者ビザへ変更・在留カードを取得するまで
外国人配偶者様が観光ビザ(短期滞在90日)で来日されてから、日本人の方との婚姻届けを行い、続いて入国管理局へ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請、そして在留カードを取得するまでのスケジュールは、下記のような感じとなります。
婚姻要件具備証明書の取得(1.)
外国人配偶者様が観光ビザ(短期滞在90日間)で入国されてからすぐに、その外国人の方の国の在日大使館・領事館において、婚姻要件具備証明書の発行をお申し込みくださいませ。各国によって事情は異なるかとは思いますが、概ね1〜2週間の間に発行される場合が多いかと思います。
この婚姻要件具備証明書を取得するには、本国で独身証明書等の公的書類をあらかじめ取得されてから来日する必要がございますので、外国人婚約者様が来日される前に、どのような書類が必要になるのかをあらかじめ、各国の在日大使館・領事館で確認をし、外国人婚約者様に収集をお願いし、取得ができましたら来日をしていただきたいと存じます。
ここがうまく行きませんと、来日しても婚姻手続きができませんので、ご注意をいただきたいところでございます。
市区役所への婚姻届け(2.)
婚姻要件具備証明書が入手できましたら、その次は市区役所への婚姻届けとなります。これも各市区役所によって提出すべき書類が微妙に異なることがございますが、概ね日本人の方の戸籍謄本と、外国人の方のパスポート、そして婚姻要件具備証明書となります。その他の資料を求められた場合は、その指示に従って書類をそろえるようにしていただければと存じます。
入国管理局への配偶者ビザ申請(3.)(4.)
婚姻届けまでクリアできましたら、次はいよいよ入国管理局への配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請。正規の入国手続きのための申請。)となります。申請をしてから結果が出るまでの期間は、入国管理局の審査の都合によって異なりますが、当事務所ではおよそ1か月弱と考えております。案件によっては慎重に審査される場合があり、時間がかかる場合がございますので、余裕を持って2か月前後の審査期間までは対応できるようにしております。
時間の計算:
ここで一旦、各種手続きに要する日数と、観光ビザで許容された90日間の滞在期間との兼ね合いを考えてみたいと思います。
前述の婚姻要件具備証明書と婚姻届け、そして配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)の審査が終わるまでを合わせますと、外国人婚約者様が来日されてから70日前後が経過していることとなります。観光ビザの在留期間は90日ですので、残された時間はあと10日〜2週間ほどとなります。
この残された日数の中で「観光ビザ」(正式名:短期滞在)→「配偶者ビザ」(正式名:日本人の配偶者等)へのビザ変更申請をかけることとなります。
このビザ変更申請は、お持ちの観光ビザの在留期限日までに申請を行っていれば、その後の審査が在留期限日を超過してしまったとしましても「申請中」ということで一定期間はビザ切れということにはならず、合法的に日本での滞在を続けることができますので、ご安心いただきたいと存じます。
極端な例を申し上げますと、観光ビザの在留期限日が3月31日までであったとしますと、「観光ビザ」→「配偶者ビザ」への在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)を3月31日までに入国管理局に行っていれば、その後も引き続き日本に滞在して申請の結果を待つことができます。結果を待っている期間は3月31日を過ぎていますが、不法残留(いわゆるオーバーステイ)にはなりません。
「観光ビザ」(短期滞在)→「配偶者ビザ」(日本人の配偶者等)へのビザ変更申請をしてから一定期間の経過後、許可を通知するハガキが届きまして、それを受けまして入国管理局で在留カードを受領しまして、一連の配偶者ビザ申請の手続きは完了となります。
近年の取り扱い事例:
当事務所は、観光ビザで来日 → 日本で婚姻届け → 入国管理局へ配偶者ビザ申請 → そのまま日本で結婚生活を送る、という方々から多くのご利用をいただいて来ておりまして、ご利用の皆様から多くのご好評をいただいております。
その中から一部ではございますが、最近に当事務所で取り扱いました例をご紹介させていただきます。
事例1:インターネットでの交際
日本人女性とEU加盟国出身の男性。インターネットのコミュニケーションサイトで知り合った。遠距離の交際ではあったが、普段は「LINE」で連絡を取り合い、女性の方から2回、男性の方から1回、お相手の国に渡航するなどして交際を続けて行った。結婚することが決まり、男性が「短期滞在」ビザで来日。90日の間に婚姻届、在留資格認定証明書交付申請、そしてビザ変更申請までたどり着き、無事に配偶者ビザ「日本人の配偶者等」と在留カードを取得。(配偶者ビザ申請は、すべて弊事務所が代行)
事例2:海外生活から日本に移住
日本人女性と北米出身の男性。女性が留学中に男性と知り合い交際、そして結婚。数年間はお相手の国で生活を送っていたが、子育てのため暫く日本の実家で生活することを決める。夫婦そして子供の家族3人で来日。男性は「短期滞在」90日の観光ビザなので、その期間中に在留資格認定証明書、そして在留資格変更許可申請(ビザ変更)を経て、配偶者ビザ「日本人の配偶者等」と在留カードを取得。(配偶者ビザ申請は、すべて弊事務所が代行)
事例3:海外転勤が終わり、日本へ帰国
日本人男性と東アジア出身の女性。男性が海外に赴任している期間中に女性と知り合い、2年間の交際を経て結婚。その後、会社から日本への転勤の辞令が出たので取り急ぎ、夫婦で来日。女性の観光ビザを配偶者ビザに切り替えるために、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留期限の2週間前に認定証明書が発行されたことを受けて、「短期滞在」→「日本人の配偶者等」へ変更申請をかけた。無事に在留カードを取得した。(配偶者ビザ申請は、すべて弊事務所が代行)
費用の目安:
業務内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
配偶者ビザ新規取得申請+観光ビザから配偶者ビザ変更申請の代行 |
¥198,000 (消費税含む) + ¥4,000 (入国管理局への収入印紙代) |
在留資格認定証明書交付申請(日本に中長期間滞在するための正規の方法)と、観光ビザ → 配偶者ビザへの変更申請を組み合わせた、最も確実な方法 |
観光ビザ → 配偶者ビザへ直接にビザ変更をする申請の代行 |
¥165,000 (消費税含む) + ¥4,000 (入国管理局への収入印紙代) |
在留資格認定証明書交付申請をする余裕がない、出来ない事情がある等、やむを得ない理由がある場合に適用 |
当事務所のご利用のお申込み・お問い合わせ
お相手の外国人配偶者様の観光ビザ(短期滞在、90日間)を配偶者ビザ(日本人の配偶者等)へ変更する入国管理局への一連の手続きに関しまして、当事務所のご利用にご興味を持たれた方、ご依頼をご検討されている方は、下記フォームより当事務所にご連絡をいただきませんでしょうか。
丁寧にご返事をし、またご希望であればすぐに業務に取り掛かるようにいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。
当事務所からのメッセージ
1.外国人配偶者様と一緒に、日本での上質なお時間を過ごしていただきたい。
これから外国人の方と日本で婚姻届けを行い、そして引き続き日本で結婚生活を送って行こうと思われている日本人奥様orだんな様にあっては、婚姻手続き、そして入国管理局への配偶者ビザ申請に向けて、お一人ですべてを抱えて頑張っておられる方もいらっしゃるのではないかと推測しております。
しかし、お考えいただければと思います。
お相手の外国人配偶者様がせっかく日本にいらっしゃったにも関わらず、日本人奥様orだんな様ご自身が本当は楽しい時間を過ごしたいのに、役所の手続きや配偶者ビザ申請の書類作成など、あまり生産的とは言えない作業で時間を追われ、エネルギーを費やし、さらに精神的に大きな負担を強いられることは、あまりにもったいないことだとお思いになりませんか?
もし、その配偶者ビザ申請に懸ける時間やエネルギーを、もっと外国人配偶者様の方に振り向けることができるとしましたらどうでしょうか。
外国人配偶者様と一緒にいるお時間、コミュニケーションをする時間、楽しい時間が多くなると思いますし、これから日本で結婚生活をスタートさせる態勢を早く整えることができるのではないでしょうか。外国人配偶者の方にもっと早く日本になじんでいただけるのではないでしょうか。日本のことをもっと好きになってくれるのではないでしょうか。
もし当事務所をご利用いただければ、配偶者ビザ申請に関する入国管理局への一連の手続きは、当事務所の行政書士がすべて代行をいたします。お客様ご自身が無駄な時間を費やし、頭を悩ませる必要はございません。結果に対する不安を気にすることなく、お客様は目の前の外国人配偶者様との生活、ご自身のお仕事などに専念しながら、いつも通りの生活を続けることができます。
入国管理局の配偶者ビザ申請においては、この新規に配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する申請が最も難しく、また時間も労力もかかります。当事務所ではその配偶者ビザ申請に直面していらっしゃる日本人奥様orだんな様にできるだけ速く・楽に・快適に審査を通過していただき、お相手の外国人配偶者様との日本での生活を、思い切り楽しんでいただくためのお手伝いをさせていただきたいと思っております。
2.配偶者ビザ・在留カード取得にとどまらない。永住ビザを目指そう!
当事務所では、配偶者ビザ(日本人の配偶者等・1年or3年)および在留カードの取得は、単なる通過点だと考えております。誤解を恐れずに申し上げれば、当事務所がお手伝いをさせていただければ、入国拒否事由やその他の邪悪なたくらみがない限り、配偶者ビザ・在留カードは取得できて当然のものと考えております。
重要なのはそこから先の、日本での在留です。結婚生活は配偶者ビザ取得で終わるものではございません。日本人奥様orだんな様にとっては、お相手の外国人配偶者様と当面の期間、あるいはずっと日本で生活することになるわけですので、配偶者ビザを取得するだけでいい、配偶者ビザの期間が1年・3年に区切られていていいわけがないと思います。
結婚生活は基本的にずっとずっと続くものですから、外国人配偶者様の場合、ビザの期限がなくなること、すなわち永住権を取得しなければ、真の意味で日本での生活基盤が安泰であるとは言えないと思います。
従いまして、当事務所では無事に配偶者ビザ(日本人の配偶者等)と在留カードを取得された方が永住ビザを取得されるその時まで、引き続き、外国人配偶者様をビザ申請の面で見守ってまいりたいと考えております。
具体的には1年・3年あるいは5年おきに必要となる在留期間更新(ビザ更新)申請、そして条件が整った段階での永住ビザ申請を代行するお手伝いをさせていただきたいと考えております。
配偶者ビザの新規取得申請からご利用いただいている方については、当事務所で状況をよく把握しておりますので、ビザ更新申請そして永住ビザ申請の際も、入国管理局に対して状況を正確にお伝えすることができますし、無用なトラブルに会うことなく審査を通過できる可能性が高くなります。
ビザ更新、永住ビザ申請に臨む際に、もしご心配となっていること等がございましたら、そのリスクをあらかじめ認識して前もって準備・対応することによって、トラブルも未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
外国人配偶者様が日本という異国で生活をしていくには、身分や地位の面ではやはり、日本人と全く同様というものではありません。ですから、日本人と結婚生活を送っている外国人配偶者様には早く永住権・永住ビザを取得していただき、日本での確固たるステータスを確保、そして日本での生活基盤を安泰・盤石なものにしていただき、日本人の奥様orだんな様とともに末永くお幸せに生活をしていっていただきたいと願っております。
当事務所・行政書士iタウン事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。